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東京高等裁判所 平成3年(行コ)55号 判決 1992年1月30日

東京都杉並区永福二丁目三一番四号

控訴人

宮川一二

右訴訟代理人弁護士

吉住仁男

宇田川和也

東京都杉並区成田東四丁目一五番八号

被控訴人

杉並税務署長 藤田忠志

右指定代理人

開山憲一

藤村泰雄

村瀬次郎

石坂博文

右当事者間の更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立て)

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対しいずれも昭和六二年四月三〇日付けでした控訴人の昭和五九年分の所得税の更正のうち、総所得金額一五一〇万〇七一九円、納付すべき税額一〇七万五四〇〇円を超える部分及び控訴人の同年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定を取り消す。被控訴人が控訴人に対しいずれも昭和六二年四月三〇日付けでした控訴人の昭和六〇年分の所得税の更正のうち、総所得金額三八三万七三八一円を超える部分及び控訴人の同年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和六三年一月二九日付けでした控訴人の昭和六〇年分の所得税の過少申告加算税の変更決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

(主張)

当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」と同一であるから、これを引用する。

原判決二枚目裏六行目の「それぞれ」を「各」と改め、同末行から同三枚目表一行目にかけての「、過少申告加算税を二万九〇〇〇円」を削り、同五行目の「昭和六二年四月三〇日、」の次に「控訴人の昭和五九年分の所得税につき二万九〇〇〇円の過少申告加算税の賦課決定をするとともに、」を加え、同裏五行目の「右原告の」を「控訴人の右」と改め、同六行目の「変更する」の次に「旨の」を加え、同五枚目裏一行目の「同人は」を「同人が」と、同五行目の「原告は、」を「控訴人は、杉並税務署の統括国税調査官から、昭和五三年八月ごろ、東京都知事に対し貸金業の届出をすれば、控訴人の貸金業による所得を事業所得として取り扱う旨の指導を受けていたのであり、また、」と改め、同八行目の「処分」を削り、同九行目の次に行を改めて、次のとおり加える。「三 証拠関係

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。」

理由

一  当裁判所は、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく棄却すべきであると判断するものであって、争点に対する判断は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に対する判断」の説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決六枚目表九行目の「乙第五号証」から同一〇行目の「証拠」までを「成立に争いのない甲第三、第四号証、第二三号証の二、第二八ないし第三〇号証、第四五号証、乙第三号証の一、二、第四号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第一、第二、第五号証、乙第六号証の二ないし四、控訴人の貸金業者登録票の写真であることに争いのない甲第一三ないし第一五号証、貸付の種類、利率を記載した紙片及び研修修了証書の写真であることに争いのない甲第一六号証、原審証人石田猛の証言により真正に成立したものと認められる乙第五号証、第六号証の一、第七号証、官署作成部分の成立については争いがなく、その余の部分については原審における控訴人本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第二五ないし第二七号証、原審における控訴人本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一七号証の一、二、第一八号証の一ないし三、第一九ないし第二二号証、第二三号証の一、第二四号証、第三一ないし第三三号証、第四二号証、第四三号証の一、二、第四四号証、第五三ないし第五八号証の各一、二、原審証人石田猛の証言及び原審における控訴人本人尋問の結果」と改める。

2  原判決六枚目裏一行目の「昭和四七、八年ころ」を「昭和四九年ごろ」と改め、同二行目及び同三行目の「括弧書き」を削り、同四行目の「届出をして」の次に「、昭和五八年一二月二〇日には、」を加え、同五行目の「同じころ、杉並税務署」を「昭和五三年九月には、被控訴人」と改め、同六行目の「括弧書き」を削り、同七枚目表二行目から同三行目にかけての、「株式の過半数を保有している」を「主要な株主となっている」と、同六行目の「以後」を「以降」と改め、同九行目から同一〇行目にかけての、「括弧書き」を削り、同裏二行目の「前後であり」を「前後で、その総額は、控訴人の貸付金総額の二パーセント未満にとどまり」と改め、同三行目の「担保」を「債権保全の措置」と、同五行目から同七行目にかけての「括弧書き」を削り、同九行目の「でないことは、」から同一〇行目までを「ではなかった。」と改め、同八枚目表三行目から同四行目にかけての「括弧書き」を削り、同五行目の「大半が」を「大半は」と、同六行目の「貸付は」を「貸付も」と改め、同七行目の「これらの」の前に「控訴人は」を、同裏三行目の「行っていたこと等」の次に「控訴人主張の事実」を加え、同四行目の「困難なもの」を「できない」と、同一〇行目の「原告は昭和五三年に」を「控訴人は昭和四九年ごろから、個人として金銭の貸付を行っており、また昭和五三年には」と改め、同末行の「その時から貸金業を開業したとしても、」を削り、同九枚目表二行目の「宮川三社が自らが株式の過半数を保有する」を「宮川三社は自らが代表取締役ないし取締役であり、主要な株主となっている」と改める。

3  原判決九枚目表一〇行目の「本件更正処分」を「本件各更正」と改め、同末行の「しかし」から同裏三行目の「あるのみならず」を削り、同四行目の「申告に対して」の次に「これまで」を加え、同六行目の「なるものとも」を「なるものとは」と、同七行目を「い。さらに、控訴人は、杉並税務署の統括国税調査官から、昭和五三年八月ごろ、東京都知事に対して貸金業の届出をすれば、控訴人の貸金業による所得を事業所得として取り扱う旨の指導を受けていた旨主張し、甲第七二号証、乙第五号証、原審における控訴人本人の供述中には、右主張に沿う部分もあるが、右各証拠は採用することができず、他に控訴人の右主張を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人の右主張も理由がない。」と改める。

二  以上の次第で、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 菊地信男 裁判官 新城雅夫 裁判官 奥田隆文)

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